2010年08月20日

『指定代理請求特約』と『リビングニーズ特約』とは?

どちらも聞きなれない特約だと思います。

では、どのような特約でしょうか?

2つの特約の共通点は
『受取人』と『無料』です。

まずは、『指定代理請求特約』について
意味は
「被保険者本人が給付などを
請求できない特別な事情があるとき、
本人に代わって家族などが
請求できる特約」
です。

請求できない特別な事情とは、
例えば、意識がなくなってしまった場合や
本人が病名を知らない場合、など。

給付金や保険金を請求する際には、
基本的に『受取人』が手続きをします。
しかし、
受け取る人が患者で
もし、意識がなかったら??

請求ができなくはないのですが、
必要書類が多くなったりと、
かなりのご足労がかかります。

そこで、
万が一の不測の事態には、
家族が給付金などを請求できるようにするために、
『指定代理請求特約』があるのです。
※生計を一にしている被保険者の第3親等内の親族など、範囲があります。


次に
『リビングニーズ特約』
についてです。

これは、
「病気やケガの種類にかかわらず、
余命6ヶ月以内と診断された場合、
所定の範囲内で死亡・高度障害保険金を
前払いで受け取ることができる特約」です。
こちらも特約を付加するのに
保険料はかかりません。

もし、死亡保障を付加している人が
万が一、余命診断されていて、
意識や意思がある場合には
原則として本人が保険金を受け取ることができます。

ここで、
余命診断されていて
意識がない場合、
もしくは本人に対して、家族が余命を言えない場合は??
そんなときに
上記の『リビングニーズ特約』と
『指定代理請求特約』両方を使って
家族が受け取ることができるのです。

通院・入院・手術・薬・雑費などの費用は
患者だけでなく家族が負担することも
少なくありません。
手続きがまだでしたら、
ぜひ付加されることを
おすすめします。



Posted by nishiyama at 10:40│Comments(2)保険
この記事へのコメント
こんにちは!はじめまして!
こちらのサイトに初めて訪問させていただきましたが、
生命保険のことが、とても勉強になります。
また、訪問させていただきます。
ありがとうございました。
Posted by warashibe21 at 2010年08月20日 14:53
warashibe21さん
コメントありがとうございます。
これからもわかりやすくて
ためになる情報をご紹介していきたいと思いますので、
宜しくお願いいたします。
Posted by 西山 at 2010年08月23日 13:41
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『指定代理請求特約』と『リビングニーズ特約』とは?
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